| 利用対象者 | 要介護認定を受け、居宅介護支援事業所の 届出を町へ提出された方 |
介護保険に関与する相談
申請代行、福祉サービス全般の相談・調整
利用者の現状把握、家族との調整
サービス計画の作成
サービス提供事業者との連絡調整
その他、必要な援助
※業務で知り得た情報は、利用目的以外決してもらしません。
※利用者負担(利用料)はありません。
サービスを受けるには?
介護保険認定申請
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訪問調査(町から委託された調査員がご自宅に伺います)
主治医受診(医療面から見た診断が行われます)
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審査・判定(要支援1〜2、要介護1〜5)
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認定(町へ居宅サービス計画作成依頼届出書を提出)
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担当の介護支援専門員の決定
担当マネージャーによる居宅サービス計画の作成
(状態把握、課題分析、サービス提供事業者との連携・・・等)
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サービスの開始